対象:不動産売買
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不動産手数料について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、宅建業者自ら売主としてご自身と直接取引(契約)をする場合は、手数料は発生しません。
しかしながら、その売主が別の不動産業者に仲介を依頼し、その仲介をしている不動産業者を通じて対象物件を購入することになっていれば、仲介手数料を仲介する業者に払うことになります。
当然ながら、売主もこの仲介業者に手数料を支払うことになります。
この流れはよくありがちです。
ご自身が最初から売主と直接取引するのであれば、業者が売主のため、宅建業法上、手数料を請求できません。
ということで、売買の形態がどうなっているかによって変ってきますので、ご確認をしてみてください。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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不動産手数料について
上条 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
売主と仲介会社が同族会社の場合、確かに仲介手数料を支払うことに対して、納得がいかないこともあると思います。
仲介手数料は物件価格のおよそ3%とかなり高額なものになってきます。
ただし、これは宅建業法で定めるところの上限になります。
手数料の交渉も可能です。
本来、仲介手数料は、契約に至るまでのサービスに対する対価です。
仲介手数料に含まれるサービスには、物件の紹介・契約書、重要事項説明書の作成・物件調査・価格交渉・住宅ローンの金利交渉、住宅ローンの返済シミュレーションなどなどです。
受けたサービスが満足いくのでしたら、気持ちよく払ってください。
納得できないのでしたら交渉してみてください。
仲介手数料のあり方は、非常に難しいものです。
仲介手数料0円をうたっている仲介会社もございますが、これは自分のところのサービスに自信がないといっていることなので問題外ですが、1円足りとも交渉を受け付けないというのもどうかと思われます。
今回の契約は、最初からグループ会社で販売することを目的として販売活動をされていますので、もともと仲介手数料がのった価格での価格設定だったのでしょう。
仲介手数料をお支払いになるのですから、逆に仲介会社にいろいろとご質問や依頼をして十二分に活用してください。
(物件や近隣の詳細な情報や、住宅ローンの金利交渉、返済シミュレーションなど)
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
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鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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不動産手数料について
上条様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
今回のケースのように同族企業間で
不動産取引をして仲介手数料をとるようなケースは
実際よく見受けられます。
消費者としては納得がいかないでしょうが
宅地建物取引業法から申し上げると合法ですから
購入する場合には仲介手数料は必要となります。
また、一般の仲介と違って
同族会社なので売主にとって有利な取引になる可能性もあります。
その辺りを把握した上でご購入をお決め頂くと宜しいのではないでしょうか。
この回答が上条様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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