対象:刑事事件・犯罪
大塚 隆治
弁護士
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自首
2008/04/17 16:31
自首するほかないと思います。そして、お金を同僚に返すことです。
ちなみに犯人に逃走の勧告をすることは、犯人隠避の罪(刑法103条)になる可能性があるので、誰もあなたに「逃げなさい」と言うことはできません。
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この回答の相談
バイト先の同僚のお金を盗ってしまい警察が動いてしまいました。
自分の給料は使ってしまいおばあちゃんに給料を見せるという約束を守りたくて同僚のお金を借りおばあちゃんに見せ同僚に返すつもりでした。
自分は二、三日で返すつもりだったので捕まるかもしれないと思うと寝付けません。
反省さん (大阪府/19歳/男性)
このQ&Aの回答
自首
羽柴 駿(弁護士)
2008/04/15 18:08
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