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対象:刑事事件・犯罪

横領 窃盗 アルバイト

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2017/03/21 04:48

1年勤めた都内チェーン店カラオケアルバイトで、レジのお金を横領数回〜数十回、金額にして10〜30万円の横領をしていました。

先日それが発覚し、罪を認め、拇印、直筆をしました。

数日後印鑑と身分証を持って、謝罪しに行くのですが、横領した金額以上の金額を示談として請求された場合どうすればいいのでしょうか。

20万円の横領に対してどこまでが許容すべき額なのでしょうか。
50万以上の請求をされたら用意できるかどうか不安で質問させていただきました。

自分が悪いのは承知なのですが、夜勤ワンオペレーションということもあり気の緩みが生じてしまいました。
前科はなく20歳です

PTkさん ( 東京都 / 男性 / 21歳 )

回答:1件

慎重に判断してください。

2017/03/21 10:52 詳細リンク

賠償する義務がある金額は、横領した実費とそれによって生じた問題の処理費用(若干額です。)とお考えください。
30万横領したのなら(20万なのでしょうか。質問の前と後ろで金額が違っています。)、30万に若干額を加えた程度ということになるでしょう。

50万提示された場合ですが、
「50万払うなら刑事告訴はしない」
という駆け引きの要素を含みますので簡単に拒むことができない弱みがあります。

お金を用意できる可能性とお店側の刑事手続に向けた考えを考慮し、
慎重に判断してください。
その場で判断せず、何日か時間をもらった方が無難です。

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
(茨城県 / 弁護士)
じょうばん法律事務所 
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