対象:家計・ライフプラン
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ご両親の年齢や仕送りの状況により扱いが異なります
ひよこさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
ご両親の年齢・年収等により、取り扱いが異なります。
別居されているご両親を被扶養者とするためには、主として被保険者(=ひよこさんの夫)の収入によって生活していることが必要です。
扶養の基準としては、被扶養者となる人(=ご両親)の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者(=ひよこさんの夫)の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となる人が得ている年金などの収入金額を超える額の生計費援助を行っていることが条件となります。振込みの控えなど、客観的に事実確認ができるものを揃えておく必要があります。帰省の都度現金を手渡ししている、等の場合は、認定されません。
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この回答の相談
先日、遠隔地に住む夫の両親(父:定年前にして退職し、現在は自営業。母:自宅で音楽教室を開いている)が、扶養家族に入るかもしれないと知人から教えてもらいました。
夫は、地方公務員で、わた… [続きを読む]
ひよこさん (千葉県/27歳/女性)
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