対象:労働問題・仕事の法律
就業規則の支給要件に該当するなら辞退の必要なし
所定の手続きを経て規程が変更された場合などはやむをえないケースがありますが、就業規則に定められた住宅手当の支給要件に該当するにもかかわらず、受け取りを辞退しろと強要されるなどは、一種のパワハラで論外です。
基本的に辞退する必要も無いですし、もしその件に絡んで嫌がらせなどを受けるようであれば、労基署など社外の専門機関に相談して下さい。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。
組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私はある社会福祉法人に勤務しております。昨年の夏に結婚しその際主人の会社には住宅手当がないので私が世帯主になり契約者が私であれば住宅手当が私の会社から支給されるのでそう手続きしました。しかし今月… [続きを読む]
あぽまりさん (愛媛県/33歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A