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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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就業規則の支給要件に該当するなら辞退の必要なし

2008/04/11 18:22

 所定の手続きを経て規程が変更された場合などはやむをえないケースがありますが、就業規則に定められた住宅手当の支給要件に該当するにもかかわらず、受け取りを辞退しろと強要されるなどは、一種のパワハラで論外です。

 基本的に辞退する必要も無いですし、もしその件に絡んで嫌がらせなどを受けるようであれば、労基署など社外の専門機関に相談して下さい。

 

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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この回答の相談

住宅手当の支給について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/04/11 10:31

私はある社会福祉法人に勤務しております。昨年の夏に結婚しその際主人の会社には住宅手当がないので私が世帯主になり契約者が私であれば住宅手当が私の会社から支給されるのでそう手続きしました。しかし今月… [続きを読む]

あぽまりさん (愛媛県/33歳/女性)

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