対象:投資相談
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特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を。
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京都のファイナンシャルプランナー、佐々木です。
特定口座(源泉徴収なし)や一般口座は、次の場合に限って確定申告が免除されます。
1.年間の利益が20万円以下の場合
2.他に所得がない人で、年間の利益が38万円以下の場合
これに比べて、特定口座(源泉徴収あり)を選択すると20万円以下でも課税されますので、投資信託も含めて株式等のその年の譲渡益が20万円以下と予想されるのなら、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を選択すればよいでしょう。
口座はその年の最初の取引までに選択することができます。毎年口座を変えることもできるということです。
投資信託のみを長期で運用するということであれば、換金して譲渡益が発生する年について上記の判断が必要になりますが、それ以外の譲渡益の発生しない年ではどの口座を使っても同じですね。
評価・お礼
とぽとぽ さん
こんにちわ、回答ありがとうございました。いまいち投資信託にかかる税金が把握できていないので、また、勉強しなきゃいけないポイントがふえたなあと思いました。回答ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
こんにちわ、たびたびお世話になっております。相変わらず少しずつ勉強をしています。幸い本を読むのは苦にならないので、「投資信託にだまされるな」というのを読んでみました。
おおむねはうんうん、と… [続きを読む]
とぽとぽさん (千葉県/24歳/女性)
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