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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

1 good

注意してください

2008/03/28 11:18

その弁護士さんをちゃんと確認していますか?弁護士に間違いないですか?
昨今、振り込め詐欺が流行していますので、注意してください。
20万円ですから、法律事務所に持参して、弁護士に直接手渡した方がいいと思います。
それと万引きの内容によるのですが、弁償するとしても20万円は高すぎませんか?

お子さんが弁護士を依頼したかどうかについては、面会禁止でない限り、直接面会して確かめてください。お父さんの方で弁護士を依頼することが難しいということであれば、直接、担当の警察官、検事に確認するという方法もあります。

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この回答の相談

万引きでの拘留

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/03/28 08:40

子供(20歳)が万引きいたしました 拘留されていますが
弁護士から(こちらからは弁護士を頼んでいませんが拘留中に子供が頼むんでしょうか?弁護士を)お店側に話をしにいくのでお詫び料を持参していきたいので2… [続きを読む]

tokumei555さん

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