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対象:刑事事件・犯罪

万引きでの拘留

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/03/28 08:40

子供(20歳)が万引きいたしました 拘留されていますが
弁護士から(こちらからは弁護士を頼んでいませんが拘留中に子供が頼むんでしょうか?弁護士を)お店側に話をしにいくのでお詫び料を持参していきたいので20万口座に振り込んでほしいといわれました。拘留期間が10日で終わるかもしれないし不起訴になるかもしれないといわれました このような場合振り込んでからあとで
罰金刑 前科になるのでしょうか 初めてのことで何もわかりませんがお教え下さい

tokumei555さん

回答:1件

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

1 good

注意してください

2008/03/28 11:18 詳細リンク

その弁護士さんをちゃんと確認していますか?弁護士に間違いないですか?
昨今、振り込め詐欺が流行していますので、注意してください。
20万円ですから、法律事務所に持参して、弁護士に直接手渡した方がいいと思います。
それと万引きの内容によるのですが、弁償するとしても20万円は高すぎませんか?

お子さんが弁護士を依頼したかどうかについては、面会禁止でない限り、直接面会して確かめてください。お父さんの方で弁護士を依頼することが難しいということであれば、直接、担当の警察官、検事に確認するという方法もあります。

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