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受給資格者創業支援助成金

2008/05/29 20:31

雇用保険の受給資格者(以下、「創業受給資格者」)自らが起業した場合に起業に要した
経費の一部について支給される助成金です。


(1) 受給資格に係る雇用保険の加入期間が5年以上あること。
(2) 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る失業手当の支給残日数が1日以上あること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、従業員を雇入れること。


次の(1)(2)に掲げる費用の合算額の3分の1に相当する額(人件費除く。限度額200万円)です。(概ね、法人等設立の日から3ヶ月の期間内に発生した費用が対象。)

(1) 次の法人等の設立に要した経費。
a 法人等の設立に係る計画の作成に要した経営コンサルタント等の相談費用等。
b 法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を修得するための講習又は相談に要した費用。
c a及びbに掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用。
(2) 次の法人等の運営に要した経費。
a 法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用。
b 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を修得するための講習又は相談に要した費用。
c 法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用。
d aからcまでに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用。



法人等の設立の日の前日までに法人等設立事前届を作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付して、管轄公共職業安定所に提出しなければなりません。


以上、参考までに。

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この回答の相談

バーを経営するにあたって

法人・ビジネス 独立開業 2008/03/22 19:55

昨年の10月に友人から運転していない有限会社を譲り受け(代表者の変更等事務処理も終わりました)私が代表取締役になったのですが、実際にはまだ何も動いていない状態でした。
そんな中、4月にバーを開… [続きを読む]

elsさん (東京都/41歳/女性)

このQ&Aの回答

ご質問ありがとうございます 後藤 義弘(社会保険労務士) 2008/03/24 07:32

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