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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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一般社員の4分の3未満の就労時間へ検討されては!

2008/03/20 19:44

hahaha様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のhahaha様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
パート勤務の方が社会保険へ加入しなくてもよいのは、年収で130万円未満です。
しかし、金額に関係なく週30時間以上の勤務や2ヶ月以上の勤務実績があれば社会保険の加入資格が出来ます。
つまり、一般社員の4分の3以上の就労時間で判断されるのです。
就労時間を勤務先の総務担当の方を相談されて、社会保険から外されてはいかがでしょうか。
以上

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この回答の相談

扶養にはいるには?

マネー 年金・社会保険 2008/03/20 10:27

年内に結婚するのですが、その日から夫の扶養に入りたいと考えていますが、現在は独身でパート勤務(週4日30時間勤務 時給1012円)先は社会保険と厚生年金、雇用保険に加入しています。年収は130万に満たないので… [続きを読む]

hahahaさん (群馬県/27歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養にこだわらない方がいいとおもいますが。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/03/20 19:20

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