対象:年金・社会保険
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主人が個人事業主(理容業)で青色申告です。私は現在一日7時間×18日勤めの時給750円パートをしています。4月より一日7時間×20日勤めの時給750円保険付きパートになる予定です(私が保険付きをお願いした為で会社の了解も得ています)ボーナスは当然ありません。そうなると年間総収入は126万円ですがこの中から社会保険と厚生年金・雇用保険等が引かれるので手取りは減ります。今は国民年金ですので厚生年金になるだけでも嬉しいのですが、子どもも下の子が中学3年と大きくなり出来るだけ多く稼ぎたいのですが。会社では他社でのアルバイトを禁じていません。夜に週3日程他社にて働こうかと思っています。そこでご相談ですが2箇所以上働く場合は稼げば稼げる程良いのでしょうか?又、その時の注意点など教えて頂きたいです。
いづちゃんさん ( 大分県 / 女性 / 42歳 )
回答:2件
アルバイトをする場合の注意点について
辰ちゃん様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
4月から保険付きパートに移られるとのこと。
ご主人が、個人事業主のため、社会保険の扶養は関係ありませんので、仰る通り、会社の厚生年金に入った方が良いと思います。
他社でのアルバイトも検討されているようですが、そのアルバイト先からの年収が20万円を超える場合は、年末調整では完結せず、今のパート先の年収との合算で確定申告をする必要があります。
それから、「2箇所以上働く場合は稼げば稼げる程良いのでしょうか?」の件については、今のパート先の年収が126万円で、他社でもアルバイトをする場合は、ご主人の確定申告で受けられる配偶者特別控除の額が少なくなるか、なくなります。なお、パート年収125万円以上130万円未満の方の配偶者特別控除の額は16万円です。実際に軽減される税金は、配偶者特別控除の額×税率と考えてください。
以上、ご参考にして頂けると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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2箇所以上で合計所得金額が20万円以上は確定申告へ!
辰ちゃん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の辰ちゃん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。基本的に、収入は増えることに越したことはありませんが、諸々の事務手続きが発生いたします。収入が増えるから税金が掛かるのは当然と思います。反面、ご主人さまの収入からの控除部分への貢献ができません。さらに、パート収入以外の収入で合計所得金額が20万円以上ある場合、確定申告が必要となります。
以上
(現在のポイント:-pt)
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