中村 亨
公認会計士
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源泉徴収税額が0&社会保険料控除について
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源泉徴収税額が0であっても昨年1年間の給与収入が103万円以上又はその他所得があるようでしたら確定申告をする必要があります。源泉徴収税額が0で税金が発生しない程度の所得しかないのであれば申告に行かなくても構いませんが、申告義務があるのに申告しない場合は調査を受け追徴税額やペナルティを受ける可能性があります。
社会保険料については奥様がご主人と生計を一にしておりご主人がその社会保険料を支払っているのであれば、ご主人の社会保険料控除として適用を受けることが出来ます。
評価・お礼
natumatu さん
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
一度目のご回答で多少納得できたところもあったので、再回答いただく前に申請に行って来てしまいました。
その際、主人の社会保険料控除の年末調整のコピーが必要だということがわかり(私の分を申請してないことの証明)一度はつき返されてしまいましたが、再度行って申請受理されました。
どこかで調べればわかることなのかもしれませんが、愚問にお答えいただき本当に感謝しております。
ありがとうございました。
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この回答の相談
これから確定申告に行こうと思っているのですが質問です。
私は昨年1月に退職しましたが、源泉徴収税額が0でした。ただ、年末調整が未済ということで、確定申告に行くつもりだったので… [続きを読む]
natumatuさん (神奈川県/26歳/女性)
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