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扶養控除の取り扱い

2008/03/05 00:14

あけみるくさん

はじめまして、ファイナンシャルプランナーの熱田です。

区役所の方が申している通り、所得税上の扶養は前年の所得で
判断されるので、平成19年にご主人の扶養に入ることはあけみるく
さんの収入からできないと思われます。

次に、社会保険の扶養についてですが、ご自身で調べられたように、
扶養の金額要件は正しいのですが、失業保険をもらっているという
ことは、再就職が前提とみなされ、所得の要件に関わりなくご主人の
扶養に入れないのが実務上の取り扱いのようです。

最後になりますが、失業保険はいくらもらっても非課税ですので
仮に再就職ができない場合には、平成20年にはご主人の扶養に入れる
ため、配偶者控除の適用が受けれます。

もし質問と違うようでしたら、またお問い合わせ下さい。

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この回答の相談

昨年の9月に会社を結婚のため、退職しました。
今は失業保険をもらっているので、自分で健康保険や年金、住民税を支払っています。(旦那の扶養には入っていません)。今月、失業保険の… [続きを読む]

あけみるくさん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

今年の所得で決まります。 大黒たかのり(税理士) 2008/03/05 09:28

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