今年の所得で決まります。
あけみるくさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
税務上の扶養はその年の年末時点において合計所得金額が38万円(給与収入であれば103万円)以下であれば扶養になれます。
あけみるくさんの場合、19年は年収が150万円でしたので昨年は扶養には該当しませんでしたが、今年、給与収入が103万円以下であればもちろん扶養になれ、ご主人も配偶者控除を受けられます。
税務上も社会保険上も扶養の手続きをしてください。
住民税の計算は前年の所得をベースに計算されるので区役所の方は勘違いされたのではないでしょうか。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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昨年の9月に会社を結婚のため、退職しました。
今は失業保険をもらっているので、自分で健康保険や年金、住民税を支払っています。(旦那の扶養には入っていません)。今月、失業保険の… [続きを読む]
あけみるくさん (東京都/32歳/女性)
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