昨年の9月に会社を結婚のため、退職しました。
今は失業保険をもらっているので、自分で健康保険や年金、住民税を支払っています。(旦那の扶養には入っていません)。今月、失業保険の給付も終わり、その後まだ仕事についていないので、旦那の会社の扶養に入りたいと考えています。ちなみに昨年の1月から8月までは正社員として働いていたため、収入は103万円は超えています。約150万でした。
本日、区役所の市民税課の方に聞いたら「所得税上の扶養は昨年1月から12月の1年間に実際に得た収入を元に計算される」ということで、私の場合「扶養には入れません」と言われてしまいました。その後ネットでも自分でいろいろ調べ、「社会保険上の扶養は過去の収入ではなく、これからの見込まれる1年間の収入が130万を超えなければ、扶養になれる」とのことだったので、私の場合は社会保険上は扶養になれて、所得税上は扶養になれないということになるのでしょうか?てっきり扶養になれるものと思っていたので・・・。失業保険をもらった後、会社に扶養の申請をして、住民税は自分で払い、配偶者控除&配偶者特別控除などは適応してもらえない、年金や国民健康保険は自分の負担はなくなると考えたらいいのでしょうか?変な質問ですいません。よくわからないので、教えてください。よろしくお願いいたします。
あけみるくさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
扶養控除の取り扱い
あけみるくさん
はじめまして、ファイナンシャルプランナーの熱田です。
区役所の方が申している通り、所得税上の扶養は前年の所得で
判断されるので、平成19年にご主人の扶養に入ることはあけみるく
さんの収入からできないと思われます。
次に、社会保険の扶養についてですが、ご自身で調べられたように、
扶養の金額要件は正しいのですが、失業保険をもらっているという
ことは、再就職が前提とみなされ、所得の要件に関わりなくご主人の
扶養に入れないのが実務上の取り扱いのようです。
最後になりますが、失業保険はいくらもらっても非課税ですので
仮に再就職ができない場合には、平成20年にはご主人の扶養に入れる
ため、配偶者控除の適用が受けれます。
もし質問と違うようでしたら、またお問い合わせ下さい。
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今年の所得で決まります。
あけみるくさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
税務上の扶養はその年の年末時点において合計所得金額が38万円(給与収入であれば103万円)以下であれば扶養になれます。
あけみるくさんの場合、19年は年収が150万円でしたので昨年は扶養には該当しませんでしたが、今年、給与収入が103万円以下であればもちろん扶養になれ、ご主人も配偶者控除を受けられます。
税務上も社会保険上も扶養の手続きをしてください。
住民税の計算は前年の所得をベースに計算されるので区役所の方は勘違いされたのではないでしょうか。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
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- 大手町会計事務所 代表税理士
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あけみるくさん
たびたびすいません。
2008/03/05 18:08早速のご回答、ありがとうございました。
すいません、あともうひとつだけ、お伺いさせてください。「区役所の方が申している通り、所得税上の扶養は前年の所得で判断されるので、
平成19年にご主人の扶養に入ることはあけみるくさんの収入からできないと思われます。」ということですが、今年(平成20年)失業保険の受給も終わって、これからなら、所得税上も扶養になれるということですか?住民税の支払いも不要ということでしょうか?今きている分の住民税はすべて支払いを終えているのですが・・・。お忙しいところ申し訳ありません。教えてくださいませ。
あけみるくさん (東京都/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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