対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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所轄のハローワークで詳細を相談して!
2008/03/02 18:24
パート様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のパート様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
パートタイマー(短期間就労者)の1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であることですが、パート様の場合は33時間45分で一般就労者の部分に入っていることが一寸気になります。今回の様に未加入である事も含め、先ずは住所地を管轄するハローワークへ連絡して概略を聞いたら、詳細を相談するために訪問してはいかがでしょうか。
以上
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職安へ相談にいきましょう
運営 事務局(オペレーター)
2008/03/01 00:52
回答ありがとうございます
2008/03/02 02:25
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