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佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

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年末調整の扶養控除について

2006/12/15 11:45
(
5.0
)

megu様

初めまして。ご質問いただいた件について回答いたします。

扶養親族とするためには、生計一(meguさんの収入でお子様が生活をしているとイメージしてください)である必要があります。

生計一であるかどうかの判断基準として養育費として支払われている金額が次のようなものである必要があります。

1. 扶養義務の履行として支払われる場合
2. 成人に達するまでなど子の年齢等を限って支払われる場合

おそらくご質問いただいた文章を判断する限りでは、上記の条件に該当していると判断されますので、扶養親族とすることは可能であると考えられます。

なお、扶養親族は父、母のどちらか一方についてだけしか認められませんので、その点もご注意下さい。

ご不明な点がございましたら、またご質問してください。

評価・お礼

taka-t さん

分かりやすい回答をありがとうございました。
母親は今年は収入がなく 扶養親族にはしないと
いうことでしたので 会社のほうにその旨報告しまして扶養親族として年末調整を受けたいと存じます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

年末調整の扶養控除について

マネー 税金 2006/12/12 15:41

私は妻と子供を扶養親族としておりましたが平成18年10月に離婚して扶養から外しました。
子供には養育費として月3〜5万渡しておりますが扶養親族には出来ますか?
なお 妻には現在も所得はありません。

taka-tさん (福岡県/46歳/女性)

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