初めて質問させていただきます。
夫はサラリーマンで、私は子供に教える事業をしております。(夫の扶養に入っています。)
19年1月より事業を始めましたが、不勉強の為、開業届けを出していませんでした。
また、19年度の確定申告は(収入ー必要経費)=27万円で、38万を超えていなかった為にしていません。
(基礎控除額38万以下なので必要なし・・と考えていましたが、正しいでしょうか。)
改めて今から19年より開始との届けを出すつもりですが、19年度の確定申告も今からでもした方がいいのでしょうか?
この場合、遅くなったための何か罰則はありますか?
これから、事業ととらえている以上赤字でも扶養可能内でも申告は必要なのでしょうか?
夫の年末調整で、妻の所得は¥0と届けたのですが、これは、27万と出さなくてはいけなかったのでしょうか?それとも 27万ー38万=0でよかったのでしょうか?(配偶者控除を受けられることは変わりないと思いますが。)
もし27万と書くのが正しければ、税務署なり会社なりに報告などは必要ですか?
税金の事や届けの事などに疎いまま仕事を始め、お恥ずかしい限りですが、どうぞ宜しくお願い致します。
にこぶーさん ( 愛知県 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
何もしなくても大丈夫です
こんにちは にこぷーさん。
コンサルタントの若宮光司です。
>(基礎控除額38万以下なので必要なし・・と考えていましたが、正しいでしょうか。)
<
本来は確定申告して税額ゼロとするのが正しい姿ですが、してもしなくても結果が同じなので税務署もあえて確定申告書の提出を要求はしません。
にこぷーさんの判断で問題はありません。
>19年度の確定申告も今からでもした方がいいのでしょうか?
<
上記の回答と重複するのですが、どちらでもよいことになります。
確定申告をしなければいけない人は、税金が発生する所得(38万円以上)がある人になります。
>この場合、遅くなったための何か罰則はありますか?
<
にこぷーさんの場合は、なにもありませんから心配いりません。
税金が発生する人であれば無申告加算税と延滞税がペナルティとして発生します。
>これから、事業ととらえている以上赤字でも扶養可能内でも申告は必要なのでしょうか?
<
最初の回答とまた重複しますが本来は確定申告することになるのです。
しかし申告しなくても実際の問題はありません。
ただ、税務署に申告を求められた時に所得が38万円以下であると証明できるように収入と経費の明細と領収証などの資料はきちんと保管しておきましょう。
それでも心配であれば、確定申告書を提出してください。(これが本来の姿)
国税庁のホームページの該当ページアドレスを下記に掲載しておきます。
計上していない経費きっちり計上したりを青色申告の特典とか利用すればもう少し仕事を頑張っても税金はかかりません。
>夫の年末調整で、妻の所得は¥0と届けたのですが、これは、27万と出さなくてはいけなかったのでしょうか?
<
はい、正しくは所得27万円と届けることが正しいのです。
しかし、これも結果は同じなので今から訂正を申し出る必要もありません。
今年の年末調整の時からでいいでしょう。
評価・お礼
にこぶーさん
ありがとうございました。
よくわかりました。
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確定申告は不要です。
京都の税理士、佐々木です。
今回のにこぶーさんのケースの場合、19年分については、所得金額が27万円で所得控除38万円以下ですので確定申告する必要はありません。
夫様の年末調整で所得なしで出していることについては、やはり原則的に27万円で出さないといけませんでしたね。結果的には影響はありませんのでこのまま勘弁しておいてもらいましょうか。(笑)
評価・お礼
にこぶーさん
年末調整では「所得」を書いてもらわないといけないんですね。
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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