対象:不動産売買
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住宅取得資金の贈与税について
coomin さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました、
住宅取得資金贈与の特例は、
「住宅用家屋の新築または取得のため、もしくは工事費100万円以上または増改築後の床面積が50平米以上の一定の増改築のための金銭の贈与であること」
となっておりますので、今回のケースでは対象となりません。
その為、相続時精算課税制度か通常の110万円の贈与控除のどちらかの選択になります。
詳しいことは、税理士か所轄の税務署にご相談されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
お世話になっています。
現在、私の名前で住宅ローン申し込み中ですが、同居を希望している母が、現在住んでいる家を売り、その一部を繰り上げ返済にあててもいいと言ってくれています。
すでに住宅ロ… [続きを読む]
coominさん (沖縄県/37歳/女性)
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