対象:不動産売買
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一戸建ての住宅を建てようと検討中です。
資金は主人の実家より全額出してもらえることになっています。
「あげる」と言われていますが、きちんと返済する予定です。
「借りる」形になります。
住宅ローンを組むよりは絶対いいはず!
とは思っていたのですが、今日この話を工務店側へ打ち明けたところ、
身内からお金を借りるのでも利息の件があったり
(一筆書くとか書かないとか)
譲り受けるとなると500万円以上より贈与税がかかると聞きました。
予定金額は2700万円です。
贈与税、また減税のことなどを考えたら、
少しでも住宅ローンを組んだ方が良いのでしょうか?
***Y***さん ( 鹿児島県 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
親族間の資金援助について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
身内からの資金援助の方法としては、
1.金銭の贈与(いわゆる「もらう」)
2.金銭の貸借(いわゆる「借りる」)
の2通りの方法があります。
1.の贈与の形をとった場合には、贈与税の対象となる可能性があります。
しかし、今回の金額2700万円であれば、
ご主人が、相続時精算課税制度を利用して、贈与を受けた形をとれば
住宅用資金として3500万円まで特別控除があるので、
贈与税はかかりません。
2.の貸借の形をとった場合に、利子をつける場合(金銭消費貸借)と
利子をつけない場合(使用貸借)の場合があります。
この場合、どちらにしても、契約書(いわゆる借用書)を作成して、
その条件に応じた返済を記録に残していくことが重要になります。
具体的には、毎月の返済を振込によって、親に返済していけば
振込に履歴が残るので、税務署からのお尋ねがきたとしても
問題はありません。
形式的に、一括で借りて、一括で返すような契約とした場合は、
贈与と見なされることがあるので、注意が必要です。
基本的には、毎月の返済の形をとり、その記録を残すようにしてください。
住宅ローンを組むと、銀行事務手数料、保証料、抵当権設定費用、金利等で、
かなりの費用がかかります。
また、住宅ローン減税の戻りを最大限に考慮したとしても
金利の方が上回ってしまいます。
例:2700万円を1.075%の変動金利で35年借り入れた場合
1年目の支払金利合計金額:287,102円
1年目の元本残高:26,361,134円 ⇒ 住宅ローン控除(最大):263,611円
*住宅ローン控除の戻りよりも、金利の支払の方が大きくなります。
さらに、住宅ローン控除も、一般的には、最大限使えるケースが
少ないので、今回のケースにおいては、きちんと書面を残した上で、
親族間での借入とした方がよいと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
***Y***さん
真山さま
ご回答ありがとうございます。
とっても分かりやすく、すぐにスッキリできました^^
参考にさせて頂きます。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
中石 輝
不動産業
-
住宅取得資金等の贈与に関して
税務に関することは専門家の税理士、もしくは税務署等に確認いただければと思いますが、上記のご質問に関し関連のある部分を不動産の専門家としてご説明いたします。
まず、平成21年4月1日に取りまとめられた「経済危機対策」により、住宅取得時の金銭贈与については、500万円までの贈与が非課税となります。(期間:平成21年1月1日〜平成22年12月31日)
この500万円には贈与税の基礎控除110万円が含まれませんので、暦年贈与では610万円までが非課税になります。
また、相続時精算課税制度という制度もあり、様々な条件がありますが、住宅取等得資金の贈与の場合は3,500万円までが非課税になります。
(相続時に贈与財産を相続財産に合算して、相続税を計算することになります。)
今のところ、こちらの制度の期限は平成21年12月31日となっておりますので、利用されるようであれば早めに検討されてみてはいかがでしょうか。
なお、前者の「贈与税の時限的軽減措置」の500万円と、後者の相続時精算課税制度は別枠で適用することができますので、両制度を併用すれば4,000万円まで非課税ということになります。
リード 中石 輝
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