対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
限定承認、弁護士との委任関係
びばーちぇさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
限定承認は、熟慮期間内に家庭裁判所に財産目録を提出して限定承認をする申述をしなければなりません(民法924条)。めんどくさいので、限定承認は日本ではあまり利用されていないと言われています。私も関与したことがありません。限定承認をした人に法定単純相続の事由(本件では被相続人の財産の処分)がある場合、限定承認をしても相続債権者に賠償責任があります(民法937条)。本件では、個人事業主をしているとどこからか財産が出てくるか分からないので(保険金、株など)、弁護士さんから限定承認を勧められたのでしょう。それと、弁護士さんの具体的な業務遂行がよく分からないので損害の補填の有無については何とも言えませんが、依頼の継続が精神的な苦痛に繋がるようであれば、すぐに委任契約を解除して着手金を精算されたほうがいいと思います。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士
丁寧な説明と報告、依頼者の納得のいく解決を目指します。100%の力で、全身全霊を尽くして、問題解決に努めます。損害賠償請求事件、債務整理事件、債権執行事件、刑事事件など、あなたのお悩みが大きくなる前に気軽にご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
数ヶ月前から司法書士試験の勉強を始め疑問に思った事があるのでご教示願います。
昨年春に下請けで個人事業主の父が他界しました。それまでは私が本業の合間に経理をしていました。他… [続きを読む]
びばーちぇさん (埼玉県/32歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A