対象:遺産相続
父親が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄
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Naokiさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
相続放棄は、被相続人(父親)が亡くなり自分に相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを取ることにより可能となります。相続放棄が認められれば、Naokiさんは最初から相続人でないことになります。そうなると、相続人は父親の配偶者である母、Naokiさんの弟になります。相続税については基礎控除があり、相続人が2名だと相続財産が7000万円までは非課税です。従って、Naokiさんの場合は、相続税はかからないと思います。
評価・お礼
Naoki37 さん
判りました。ありがとうございました。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
今現在、私は両親と弟の4人家族です。
で、私の父親が死亡した後のことで、相談です。
ちょっと気が早いんですが・・・。
私の父は62歳(年金生活)。母は55歳(主婦)。弟は31歳です。
で、私… [続きを読む]
Naoki37さん (千葉県/33歳/男性)
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