対象:遺産相続
高齢の両親と子供(私)の三人の家族構成です。最近相続のことを考え始めました。お恥ずかしい話ですが、父親の浪費癖が問題で、過去30年、消費者金融等から借金を繰り返し、そこからの督促がくると私と母親が貯金を取り崩して支払うという日々でした。合計すると1千万くらいになります。
ここ6〜7年ほどは督促は来ることが無くなり、本人に問いただしても「もう借金はない」ということもあり、もう大人しく年金生活をしているものと信じたいのですが、内緒で何かの保証人にもなっているかも知れず、相続の事を考えると単純相続してもよいものかと調べるうちに限定相続というものを知りました。父親の資産は、預貯金(お葬式代程度)及び築40年ほどの自宅(1千万位?)です。
限定相続をするにあたり以下をご教授ください。ただし、自宅が知らないうちに抵当に入っていた場合は相続放棄をしようと考えております。(登記簿謄本などを調べると分かりますか?)
1.限定相続は、実際には手続きが煩雑で実際にこれを選択する人は意外と少ない、との記述を見かけますが手続きの煩雑さや諸費用などに関し、相続放棄との違いはどの程度なのでしょうか?専門家に手続きをお願いする事になると思いますが、どの程度の金額が必要となるのでしょうか?(数百万?)
2.父親、母親のどちらが先に亡くなるか分かりませんが、二人ともまだ生きている今の段階で打てる手段など何かありますでしょうか?
3.母親が先に亡くなってしまった場合、母親の預貯金の半分が父親に渡りますが、これは母親が遺言などで子供に残す、としても幾らかは父親に渡るのですね?(父親に「母親の遺産相続を放棄する」と言わせる事が出来ればよいのですか?)
子供は私一人で、相談するものも居らずなにをどうすれば良いのか一気に不安になっております。きれいさっぱり相続放棄をしたほうが賢明でしょうか?
motaさん ( 兵庫県 / 女性 / 38歳 )
回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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ご質問へのお答え
mota 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
ご質問の順にお答えします。
住居の抵当権設定は登記簿謄本を得ることで確認できます。住居地を管轄する法務局で登記簿謄本を請求すれは誰でも得られます。費用は印紙代1000円です。
但し、分かるのは抵当権が設定されている場合です、事情によって(登記すると家族に分かる、他からの借入ができなくなる等)抵当権を登記していない場合もありますので、定期的な確認が必要です。
1.法的なトラブルや手続き問題をご相談する窓口をご紹介します。
日本司法支援センター「法テラス」です。兵庫県のURLは
http://www.houterasu.or.jp/hyogo/
無料で相談に載って頂けます。
なお、専門家へのご依頼でも数百万円という費用は掛かりません。
2.お母様に資産がある場合には、遺言書の作成をお勧めします。
公証役場で相談に乗ってくれます。また、遺言書作成の費用も数万円の単位です。
3.遺言書を遺し、その相続分に対して何も行わずに(遺留分減殺請求等)分割協議書にお父様が印を押せばお母様の遺産はmota様が承継できます。
なお、相続放棄は相続の開始後に手続きできます。
平 仁
税理士
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相続時精算課税制度を使った生前贈与をオススメします
motaさん、こんにちは
まずやって頂くことは、ご自宅の登記簿謄本を取って、
ご自宅の登記状況をご確認頂くことでしょう。
担保や抵当に入っている場合には、登記簿謄本で確認ができます。
その上で、もし入っていた場合には、相続発生から3ヶ月以内に
相続放棄または限定承認の申請を行って下さい。
弁護士に依頼する場合には、吉野先生のご指摘どおり、
法テラスの無料相談からスタートして頂くべきでしょう。
こちらから料金を提示することは失礼に当たりません。
その値段で受けてくれる先生を紹介してくれるかもしれません。
お父様の財産については、登記簿がきれいなうちに、
motoさんが生前贈与を受けられた方がいいでしょう。
普通に贈与すると、贈与税が課されますので、
相続時精算課税の選択届をつけて、確定申告をして下さい。
(今年贈与を受けた場合は、平成22年3月15日までに確定申告して下さい。
書き方は税務署が教えてくれます。)
相続時精算課税を選択した場合、贈与時に課税するのではなく、
相続時に相続税の申告で精算することになります。
2500万円まで課税猶予(超えた分だけ贈与税で課税)になりますので、
motoさんの場合には、猶予枠に入ります。
相続税の非課税枠が(5000万円+1000万円×相続人数)なので、
motoさんの場合、少なくとも6000万円まで非課税です。
相続時精算課税を適用して、先に登記上の所有者をmotoさんにした方が
安心かと思います。
お母さんの貯金をお父さんに渡さない方法としては遺言でしょうね。
公正証書遺言を作られることをオススメします。
遺言に全ての財産をmotoさんに譲る、と書いて頂けばいいのです。
ただし、民法上、遺留分という制度がありますので、
お父様には遺言があったとしても、法定相続分の2分の1、
つまり、お母様の預金の4分の1を受け取る権利があります。
これを請求するためにはお父様がmotoさんを訴えることが必要です。
そこまでしてくるとは思いたくないですね。
motaさん
ありがとうございます。
2009/02/20 13:10吉野先生、ご教授を本当に有難うございます。
先生が仰るところの、「抵当権を登記していない場合は、自宅が抵当に入っているかどうか分からないので、定期的に確認すること」との事でございますが、定期的に確認することで、自宅が抵当に入っているならばいつかの時点では必ず抵当権が設定されるので、つねにチェックすること、という意味に解釈して間違いございませんでしょうか?
お教え頂きました「法テラス」のHPを見てみました。Q&Aなどもあり、勉強になります。自分の疑問点を頭の中で整理して、電話をして相談してみようと思います。
追加でもう一点、お教えください。
母親は現在、母親が契約者(保険金を月々納めている)で父親の「かんぽ医療保険」に入っておりますが、保険金受け取り人は母親と成っていますので、母親が生きている今のうちに、この保険金受け取り人を私に変えておくことで、万が一なんらかの理由で私が母親の財産を放棄したときでも、この保険金は私が頂けるのでしょうか?この保険金受取人の名義を変えることが、相続放棄の際の不正行為にあたるのでしょうか?
motaさん (兵庫県/38歳/女性)
motaさん
ご教授有難うございます。
2009/02/20 13:27平先生、詳しい情報を本当に有難うございます。
ご教授頂きました内容で、恐れ入りますが、もう1点お教えください。
自宅の登記簿がきれいなうちに生前贈与の手続きをしますと、父親の死後、万が一私が父親の相続放棄をしたいと思った場合、放棄できるのでしょうか?生前贈与の扱いはどのように成るのでしょうか? その時点で相続放棄を申請し、同時に自宅も放棄する、との手続きは取れるのでしょうか?
平先生からもご指示を頂きました「法テラス」への相談、ぜひ活用したいと思っております。身内の恥で相談をためらっておりましたが、背中を押してくださったお陰で一歩前進できそうです。本当に有難うございました。
最後になりますが、色々ネットで相続放棄などの相続問題を検索しておりますと、司法書士事務所で処理扱いをしてくださるとの内容を数多く見てきましたが、私のような問題は弁護士、司法書士、のどちらの先生が処理くださる問題なのでしょうか?どちらに実際の手続きをお願いにあがるのでしょうか?
motaさん (兵庫県/38歳/女性)
(現在のポイント:1pt)
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