対象:遺産相続
今現在、私は両親と弟の4人家族です。
で、私の父親が死亡した後のことで、相談です。
ちょっと気が早いんですが・・・。
私の父は62歳(年金生活)。母は55歳(主婦)。弟は31歳です。
で、私自身が勝手に決めているんですが、私自身父親の遺産相続をあまりしたくないのです。と言うのも、父親の遺産があまり無いので、相続をしても金額が少ないので、母か弟に分けたいと思っているのです。
ただ気になっているのは、母と弟にかかる税金がどれだけ掛かるのか気になるのです。仮に多額の税金が掛かるとすると、2人が払えくなる可能性があるのです。そうなると、私が払っても良いのか気になります。
Naoki37さん ( 千葉県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
父親が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄
Naokiさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
相続放棄は、被相続人(父親)が亡くなり自分に相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを取ることにより可能となります。相続放棄が認められれば、Naokiさんは最初から相続人でないことになります。そうなると、相続人は父親の配偶者である母、Naokiさんの弟になります。相続税については基礎控除があり、相続人が2名だと相続財産が7000万円までは非課税です。従って、Naokiさんの場合は、相続税はかからないと思います。
評価・お礼
Naoki37さん
判りました。ありがとうございました。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士
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