対象:離婚問題
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婚姻費用分担義務はあります。
ぽんたrouさん、こんにちは。
行政書士の阿部マリです。
別居中は双方の収入に応じて婚姻費用の分担義務が生じます。
婚姻費用の分担にかかる権利義務は、離婚まで継続するとされています。
他の男性との不貞行為が原因など、別居責任が妻にある場合には、婚姻費用の分担はしなくてもよいとする判例もありますが、この場合でも、妻が職業につけず最低限の生活を維持していくことが出来ない場合には、夫に扶養義務があるので、婚姻費用を支払わなければならないとしています。
家庭裁判所では婚姻費用の金額を決定する際に「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」が使用されることが多く、話し合いでの金額決定の際の参考にすることができます。
この費用には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、子どもの養育費も含まれます。
参考:http://abe-jim.com/index_Page1179.htm
回答専門家
- 阿部 マリ
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
男性のための離婚相談。頼れる安心のパートナー
阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。
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この回答の相談
はじめまして。
質問の内容に対して支払い義務があるかどうか質問させてください。
現在、別居して半年になります。
そもそも別居にいたった原因がたわいも無い夫婦喧嘩。
妻が1ヶ月以上実家に… [続きを読む]
ぽんたrouさん (東京都/31歳/男性)
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