離婚協議書が送られて来ました。 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚協議書が送られて来ました。

2012/10/29 14:54

現在妊娠中で離婚することが決まった25歳です。

離婚について話し合うなか、相手方から離婚協議書が送られてきました。

10項目あり、親権者を私とすることや、子供が成年に達するまで(または就職するまで、女子なら婚姻するまで)毎月2万ずつ振り込みにて養育費を支払うこと、子供の所在確認の為毎年12月に子供の住民票を夫に送ること。
出産費用として別居中に夫が私に支払った50万を慰謝料とすること、子供が社会に対して過失を犯しても夫には一切責任を問わないこと。
最後に離婚に伴う金銭、財産、親権の問題は全て解決し、他には何も請求しないことを確認する。と、記載されていました。

これに署名し割り印をして1通ずつ保管し、これを元に公正証書を作成する。とありました。

まだ離婚について両家どころか夫婦ですら、顔を合わせて話し合いをしていないにも関わらず(メールなど簡易なやり取りで月2万の養育費については話し合っていて、慰謝料については夫に支払い能力が無いので請求しないことにしました。)協議書が送られて来て、サインをしても問題ない内容なのか不安になり、質問させて頂きました。
どうか回答をお願い致します。

補足

2012/10/29 14:54

最後の≪金銭、財産、親権の問題は全て解決し、他には何も請求しないことを確認する。≫という項目が気になり、大学等の進学費用が必要になった際に養育費の増額等を申し出ることもあるが、それには応じるか夫に確認したところ、夫も私も専門学校が最終学歴なので、大学に進学する可能性も含めて全ての金額になると言われました。

大学進学等で費用が必要になっても養育費の増額には応じない考えの様です。

あやのはるかさん ( 長野県 / 女性 / 25歳 )

回答:2件

送られてきた協議書について。

2012/10/29 16:48 詳細リンク
(5.0)

あやのはるかさま、小林です。

ご質問についてですが、養育費は監護する親の権利であると同時に子の権利でもあります。

父母間でどのような合意がされていたとしても、子はその合意内容に拘束されるものではありません。

将来、お子さんが大学に入るようになったときに、子が自ら申立人となって父親に養育費の増額などの調停を申し立てたときには、その合意や父母の学歴や収入など個々の事情をもとに考慮して話し合うことになり、調停が不成立になって審判に移行した場合は、一切の事情を考慮して裁判官が審判を下すことになります。

ですので、養育費の条件については確定していないものと考えても大丈夫です。

清算条項
(金銭、財産、親権の問題は全て解決し、他には何も請求しないことを確認する。)

が入っていても事情変更が認められる養育費については拘束されません。

>子供が社会に対して過失を犯しても夫には一切責任を問わないこと

これも同様に、責任を問うのは被害者側であり加害者側の父親が先に責任を放棄しても100%保証されるものではないと思います。

あなたが面談での話し合いを望んでいるなら、郵送でやり取りしないで会って話し合えるなら署名押印する考えもあると伝えて直接話し合う機会を作ってみてはどうでしょうか?

問題
協議
養育費
親権

評価・お礼

あやのはるかさん

2012/10/29 19:43

今回も素早く回答して頂いて本当にありがとうございます。

この協議書にサインをして離婚届を提出したとしても、将来増額を申し出ることが可能なのですね。

夫は子供には一切面会しないのだから、最低限の金額しか出す気は無いと言っています(こちらが面会を拒否したわけではなく、一方的に面会はしないと言ってきました。)ので、申し出をして増額になったところで誠実な対応は望めないかも知れませんが、子供の為に最善を尽くしたいと思います。

度々お世話になり、感謝の気持ちでいっぱいです。
本当にありがとうございます。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
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新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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離婚協議書が送られて来ました。

2012/10/29 22:29 詳細リンク

あやのはるかさん、こんばんわ。離婚時のお悩みに行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答えいたします。

離婚時に協議内容を公正証書にて作成する旦那さんですので慎重と言えば慎重ですね。
提示項目も離婚時にできるだけ清算する姿勢が見えます。

さて、養育費は双方の年収をもとにして基準が定められていますが、当事者同士で協議しても構いません。ただし、年収の増減や再婚、子供が15歳以上になった等の諸事情で養育費の増減のタイミングは今後もあります。
これを予め放棄するような協議文にして養育費は「子供の権利」ですので後から調停で変更は出来ます。
病気や進学などで一時金が必要な場合もありますので、要確認ですね。

大学に進学する可能性も含めて「すべての金額」の記載も曖昧さがあります。ワンポイントだけアドバイスとして、

1・養育費がどの範囲まで対象とするのか?
2・事情の変更で請求額が変わる可能性が法的に保護されている点の再確認

ぐらいは当事者間で話し合い(メールでなく)はっきりさせておきたいですね。

ご不安な点はいつでもご相談下さい。

行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
090-1156-8820
050-1282-5963

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養育費
離婚

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