対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養から外れる手続きとご自身で加入が必要です
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SABOTEN様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
現在、社会保険に加入なされていないのは、ご主人の扶養に入られていると思います。
この場合、扶養の申請後、年間130万円未満、1月当たり108,334円未満、失業給付基本日額3,562円未満を満たしていることが要件になっています。また、収入には諸手当や通勤交通費も含まれます。
既に収入が130万円を超えていますので、ご主人の勤務先に扶養から外れる旨の届けをしてください。
会社での社会保険加入は社員の4分の3を超えることが条件になります。どちらかの勤め先でこの要件を満たしている際には、その会社の担当部署にご相談ください。
どちら会社でも条件を満たさない場合には、SABOTEN様ご自身で、市役所にて国民年金と国民健康保険にご加入ください。
なお、収入が2箇所から有る場合には確定申告が必要になります。(通常103万円を超えますと所得税が掛かります) 。既にご承知とは思いますが、念のためお知らせします。
評価・お礼
SABOTEN さん
とても分かりやすくて助かりました。
有り難うございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在私は、パートを2つ掛け持ちしていて、その合計所得が144万を超える予定です。144万円を超えると社会保険への加入が必要みたいですが、社会保険とは会社で加入するみたいですが、2つの掛け持ちの場合はどうなるのでしょうか?
SABOTENさん (大阪府/31歳/女性)
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