対象:年金・社会保険
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要件を満たせば両方で加入します
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はじめまして、SABOTEN様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険(厚生年金保険、健康保険)の加入要件は、その会社の通常の労働者(フルタイムの正社員など)と比較して、1.1日または1週の所定労働時間が概ね4分の3以上であること、2.1ヶ月の所定労働日数が概ね4分の3以上であることです。
収入金額は基準になりません。
また、年収が130万円を超えるとご主人の扶養から外れることになります。
ですので、社会保険加入と扶養から外れることは全く別の問題になります。
2ヶ所の会社で先ほどの要件を満たすことができるのは、その会社の所定労働時間がかなり短い場合に限定されると思います。
SABOTEN様のお勤めの会社の所定労働時間と、ご本人が勤務される時間をご確認ください。両方の会社で4分の3以上を満たしていれば、両方の会社で社会保険に加入することになります。
また、雇用保険は主たる収入を得ている会社(金額の多い方)で加入することになります。
評価・お礼
SABOTEN さん
とても分かりやすくて助かりました。
有り難うございました。
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この回答の相談
現在私は、パートを2つ掛け持ちしていて、その合計所得が144万を超える予定です。144万円を超えると社会保険への加入が必要みたいですが、社会保険とは会社で加入するみたいですが、2つの掛け持ちの場合はどうなるのでしょうか?
SABOTENさん (大阪府/31歳/女性)
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