対象:企業法務
自社サイトにおける個人情報取得について
ご質問のように、個人情報を取り扱うこととなった場合に注意しなければならないのは、個人情報の数が5000を超えた場合には、「個人情報取り扱い業者」とみなされて、自動的に個人情報保護法の適用対象となることです。そうした場合には、個人情報に関するOECD8原則に従って、その取得方法や取り扱い方法について、制限が課されるようになります。
この場合には、個人情報の取得目的を明確にしたうえで、その目的外の使用等については禁止されることとなるため、勝手な転用その他ができなくなってしまいます。たとえば、「転用」には、関連会社への情報の提供等も含まれますので、連結子会社への情報流通の場合においてさえも自由度が制限されることとなってしまいます。(これを避けるためには、最初に規定する「プライバシーポリシー」に工夫を加える必要があります。)
また、個人情報の提供者からの変更や修正に対する窓口を設けて、これに応えられるようにする必要もありますが、個人情報の数が5000を超えず、「個人情報取り扱い業者」には該当しないような場合には、そのような制限は受けません。
しかしながら、個人情報を適切に保護することは大切なことであり、かつ、社会からの要請でもあります。ですから、「個人情報取り扱い業者」には該当しないからといっても、やはり個人情報の漏洩や転用をしてしまったような場合には、会社の信用を毀損する大きな原因のひとつとなってしまいますので、その点には注意されたほうがよいかと思われます。
以上、概要について記載しましたが、何か詳細に知りたいことがありましたら、遠慮なくお問い合わせいただければと思います。
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Webサイトの制作・開発等を行っている企業で、自社サイトのフォームから問い合わせの受付を行っておりますが、個人情報の取得について、どのようなことに気をつければ良いでしょうか。ちなみ… [続きを読む]
usagiさん (東京都/35歳/男性)
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