対象:企業法務
回答:1件
個人情報保護法による管理は必要でしょう
インターネットでの公開目的で取得した個人情報であり、インターネットで誰でも入手できるようにして公開している場合、個人情報保護法上、管理する義務はないとする考え方もあるかもしれません。
しかし、インターネットで公開しているからといって、例えば、自社の事務所内での管理がずさんでよい、ということにはならないと思います。
そこで、個人情報保護法上は、やはり管理義務があると思います(ただ、質問者の方の事情がわからないのですが、個人情報保護法の適用がある5000件の情報を保有していないのであれば、インターネットで公開しているかどうかの問題の前に、そもそも、個人情報保護法の適用がありません)
なお、インターネットで公開することを了解して情報を提供した方々は自らプライバシーの権利を放棄したと考えられますから、何か問題が生じても、情報の提供先に、民事的な損害賠償請求などをすることはできないでしょう。
評価・お礼
michiruさん
金井先生、
さっそくのご回答誠にありがとうございます。個人情報保護法については、一部で極端とも取れる解釈が存在しているため、リスク(およびその論拠)をどのように捉えるべきか悩んでおりました。弊社は、本件リストのほかに他事業の顧客リストや営業用リストなどを多数抱えているため、個人情報取扱事業者の対象になるかと存じます。さっそく、コンプライアンスの観点から業務フローの見直しに努めようと思います。業務フローの構築にあたり、ご意見をいただきたい際には、改めて連絡させていただこうと思います。ご対応ありがとうございました。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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