対象:保険設計・保険見直し
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えんじゅさん
傷病手当金について(再質問)
2007/11/23 10:40 固定リンク
早速のご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
私も自分で色々調べている中で以下の様な記載を
見つけたのですが、今回の場合これには当て
はまらないでしょうか?
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法第58条第1項の規定は,事業主から報酬の支払いを受けている傷病手当金受給権者に対し,支払いを受けた報酬の額の限度において,受給権停止の機能を営むものであり,その消滅を意味するものではないので,この事例に該当する被保険者は,資格喪失するまで現実に傷病手当金の支給を受けていなくても,保険給付を受ける者としての地位にありますから,資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができます(昭和27年6月保安発第3367号)。
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URL http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/tysyoku.htm
また、やはり上記の件が適応ならなかった場合
でも、今回の場合ギリギリですが加入期間が1年間
あるので、退職前に傷病手当金を受給し始めれば
退職後も引き続き受給出来るという解釈で
宜しかったでしょうか?
お忙しいかとは思いますが、ご助言頂けると助かります。
えんじゅさん ( 神奈川県 / 28 歳 / 女性 )
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この回答の相談
初めまして。今傷病手当金の受給に関して悩んでいます。
どうかお力を貸して頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
現在うつ病により会社を休職中の主人がおります。
今年の1月から… [続きを読む]
えんじゅさん (神奈川県/28歳/女性)
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