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質問者

舞さん

再度教えてください

2007/11/20 10:40 固定リンク

早速のご回答ありがとうございました。

再度教えてください。
協議離婚の場合は届出受理日=離婚日になるので、受理証明書を求めると同じ日になるということでいいでしょうか。

調停離婚の場合は(あくまでも調停離婚として)調停成立日=離婚日になるので、
受理証明書を求めると受理日≠離婚日になるということでいいのでしょうか。
それとも、調停離婚という形にするのであれば、離婚届は出さなくていいのでしょうか?

細かいことを質問して申し訳ございませんがよろしくお願いします。

舞さん ( 大阪府 / 29 歳 / 女性 )

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この回答の相談

離婚成立日について

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/11/19 17:29

離婚について教えてください。

協議離婚の場合、届出日が離婚成立日になると聞きました。
調定離婚の場合、「調定成立日から10日以内に届出すること」との記述しか確認できないのですが、
?調定成立日が離… [続きを読む]

舞さん (大阪府/29歳/女性)

このQ&Aの回答

お答えします 水嶋 一途(弁護士) 2007/11/19 17:54

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