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再婚しても基本的には姓は変わりません。

2007/11/19 18:08

きのこのこさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

再婚後の子どもの姓ですが、再婚相手と子どもが養子縁組するか、家庭裁判所に子どもの氏の変更許可の申し立てをしない限り、再婚することで姓が変わることはありません。
母親が再婚して、再婚相手の戸籍に入ったとしても、子供の籍はそのまま残ります(再婚による影響を受けません)。
すなわち、母親と同じ戸籍に子供が入っている場合でも、母親だけがその戸籍から抜けて再婚相手の籍に入ることになります。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
( 東京都 / 弁護士 )
一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談

再婚後の子供の姓について

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/11/19 12:19

来春、再婚を考えている48歳の女性です。子供が3人おりまして、24才と22才の娘ふたり、もうすぐ18才の息子がいます。再婚にあたり、子供の姓が変る事で質問があります。今までは、20才以上であれば、今のま… [続きを読む]

きのこのこさん (神奈川県/48歳/女性)

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