住民税の特別徴収
2007/11/16 15:33
あやのさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
住民税については、記載していただいているどちらかをあやのさんご自身が選択できます。
住民税は、前年の所得に対し、来年の5月まで徴収されるという仕組みになっています。
今年の所得に対しての住民税は、再来年の5月まで徴収されることになります。
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この回答の相談
今年10月末で正社員を退職し、11月から引き続き同じ職場でアルバイトとして働いています。この先は夫の扶養に入ります。
先月まで住民税は特別徴収されていたのですが、今月からの徴収はどうすればよいの… [続きを読む]
あやのさん (兵庫県/29歳/女性)
このQ&Aの回答
扶養について再確認させてください
2007/11/16 16:32
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