初めまして。
私は、今年9月まで正社員で働いており、退職後、
11月からアルバイト(パート)(A)を始めました28歳 主婦です。
夫の扶養には入らず、上限なしで働くつもりです。
実は11月途中から働き始めた職場は、環境が合わず、
今月(12月途中)で辞めようと思っています。
そして代わりに、来週から別のところ(B)で働くことが決まって
います。
アルバイト先(A)には「19年度給与所得者の扶養控除等申告書」を提出済で、(B)には、「20年度給与所得者の扶養控除等申告書」を
提出するように言われました。
→12月の分は、20年度分に入るから・・・ということでしたが、
それは正しいでしょうか?(特別記入する事柄はないので問題は ないように思いますが)
また、確定申告は自分でする予定で、9月までの勤務先分の源泉徴収票
は、手元にあります。
19年度確定申告は、12月支給の給与(11月分)までが対象ですか?
11月のアルバイト代は5万円くらいなので、これは確定申告の対象にはならないという認識で間違ってはいないでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します。
gnonoさん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
(A)と合算で確定申告してください
gnonoさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
扶養の枠内にとらわれず働かれるとのこと、すばらしいです。
gnonoさんのような方がもっと増えてくださればいいのに、と思います。
それはさておき。
正社員のときの源泉徴収票はお手元にあるとのことなので、(A)社からも源泉徴収票をもらって、合算で確定申告してください。
(B)社で12月に働いた分が1月に支払われるということであれば、(B)社に「19年度給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する必要はありません。「20年度給与所得者の扶養控除等申告書」だけでokです。
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