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夫の扶養に入るときの住民税

マネー 税金 2007/11/16 15:18

今年10月末で正社員を退職し、11月から引き続き同じ職場でアルバイトとして働いています。この先は夫の扶養に入ります。
先月まで住民税は特別徴収されていたのですが、今月からの徴収はどうすればよいのでしょうか。

・職場に特別徴収を続けてもらう
・給与所得者の異動届を出して普通徴収に切り替える

そもそも扶養に入った場合住民税はかかるのでしょうか?
100万までならば住民税は扶養というのを見たことがあるのですが、所得税でいう「税法上の扶養範囲」は今年は越えますので住民税の対象となるのでしょうか?
ご教示ください。

あやのさん ( 兵庫県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

住民税の特別徴収

2007/11/16 15:33 詳細リンク

あやのさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

住民税については、記載していただいているどちらかをあやのさんご自身が選択できます。
住民税は、前年の所得に対し、来年の5月まで徴収されるという仕組みになっています。
今年の所得に対しての住民税は、再来年の5月まで徴収されることになります。

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あやのさん

扶養について再確認させてください

2007/11/16 16:32

ありがとうございます。
現在のアルバイトの収入で特別徴収を続けると手取りがほんのわずかになります。
普通徴収に切り替えることをお願いしようかと思います。

今年の所得に対しての住民税は必要ということですね。となると、住民税上の扶養に入るのは再来年の6月以降ということになりますか?
正社員の水準で計算した住民税だとアルバイト収入ではかなり負担が大きいのですが・・・

あやのさん (兵庫県/29歳/女性)

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