対象:年金・社会保険
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第3号被保険者の認定基準は健康保険と同様です
はじめまして、はんちゃん様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
国民年金第3号被保険者のままではだめでしょう。会社が認めても社会保険事務所が認めないでしょう。
国民年金法施行令第四条の二には、「・・・第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法・・中略・・における被扶養者の認定の取扱いを勘案して社会保険庁長官の定めるところにより、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が行う。」とあります。
よって、健康保険の被扶養配偶者と同様の認定基準が定められていると解釈できます。
はんちゃん様が勤務先で社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入できなければ、国民健康保険、国民年金(第1号被保険者)に加入することになります。
国民健康保険、国民年金第1号被保険者になるよりは社会保険に加入したほうが負担も少なく、将来の厚生年金も増やせますし、国民健康保険にない給付もあります。勤務先で社会保険に加入できるのであれば、是非社会保険に加入して、お仕事頑張ってください。
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