ちびちびこさん
不動産取得税の軽減措置
2007/11/15 11:55 固定リンク
大黒様ありがとうございます。
不動産取得税の軽減措置が適用になるかならないかですが、あくまで購入する訳ですから適用になると考えていいのでしょうか。
以前物件を購入する際は、適用になったため軽減を受けています。今回も条件には該当しているのですが購入相手が妻ということでどうなるのでしょう。
ちびちびこさん ( 東京都 / 67 歳 / 男性 )
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この回答の相談
妻名義の自宅を、負債付で私に登記変更した場合、不動産取得税の軽減は受けられるのでしょうか・・・
要するに負債付で自宅を購入するにことになるのですが。
ちびちびこさん (東京都/67歳/男性)
このQ&Aの回答
特にありません。
大黒たかのり(税理士)
2007/11/15 11:04
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