遠方・別居の義父母居住・義父名義の土地建物について:義父が住宅ローン返済困難な状況に。私が住宅ローンを借入し、義父名義の土地建物を購入し、借入金の肩代わりを検討。金融機関からの住宅ローン融資の条件は、(1)適正評価等のため、間に不動産会社に入ってもらう(2)売買契約書を交わす(3)名義を私100%にすること、です。
名義変更のため余計な諸費用がかかると思われます。以下、ご教示下さいますようお願い申し上げます。
1.上記売買契約書締結のため、不動産会社に間に入ってもらう必要がありますが、仲介手数料が義父および私の両方に請求されるとのこと、そもそも当事者間同士で名変手続きの了解を得たものであり、本費用削減のために他に代替手段等ないでしょうか。
2.本物件を私が購入しても当面住む見込みはなく、義父母が引続き居住するもの。現在、義父母を私の扶養に入れることを検討。扶養に入れれば、不動産取得税や住宅ローン減税のメリットが享受できるでしょうか。
【ご参考:物件情報】
?木造昭和60年3月新築、建物約300?、土地約1,200?)?固定資産評価額(建物7百万円、土地17百万円)、同課税標準額(建物7百万円、土地4百万円)
606さん ( 静岡県 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
金融機関を変えてみてください
こんばんは 606さん。
コンサルタントの若宮光司です。
>住宅ローン融資の条件は、(1)適正評価等のため、間に不動産会社に入ってもらう(2)売買契約書を交わす(3)名義を私100%にすること
<
(2)(3)は当然必要なことですが、(1)は適正な評価であれば606さんが言われるようにわざわざ仲介手数料を払う必要はないです。
適正な評価かどうか審査するのが金融機関の役割なのですから、自らその能力がないと宣言しているようなものです。
ひとつの目安に固定資産評価額があります。これだと参考価格は土地、建物合わせた2,400万円ということになります。
借入金申込の金融機関を変更してみてはどうでしょう。
>不動産取得税や住宅ローン減税のメリットが享受できるでしょうか。
<
残念ながらありません。
不動産取得税は、相続で取得した場合はかかりませんが今回は譲渡になりますので発生します。
住宅用としての軽減措置はありますがこれは他人から購入する時もある軽減と一緒です。
住宅ローン減税は、中古物件の場合築20年以内の条件に該当しませんし、606さん自身が住まなければ適用されません。
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