よろしくお願いします。
この度、一戸建てを買う予定に
なりました。
総額5000万円(諸費用込)で、頭金を妻である私が2500万円。夫側からはなし。
頭金は妻の亡父からの相続からのものなので、妻の固有財産です。
残りの半分の2500万円は夫1人でローンを
組むことになります。
5000万円のうち、妻からの2500万円と
夫ローンの2500万円なので、
土地建物ともに半分のづつの共有名義に
したいと思っていました。
ここからが問題なのですが、家の購入手続きをする前に会社員だった妻が諸事情により、
退職しました。
しばらく子育てをし、1-2年後ぐらいに
扶養の範囲でパートをしようと考えています。
ですが、今現在は主婦で収入がありません。
(この先、失業保険の給付が少しあるくらいで)
いざ、住宅の購入手続き前に色々と
調べていたところ、共有名義の妻が主婦である場合、
その先、残りのローンは夫だけの支払いで、
妻は収入がないので、夫から妻への贈与になるという情報がありました。
購入時に半分の費用を出しているからこその
半分の名義だと思いますし、
残りのローンは半分の名義になっている夫のものなので、
夫の給与からだけの支払いでいいんじゃないかと素人目には思えてしまうのですが、
間違っているのでしょうか?
・土地建物の共有名義を維持するには、
妻側はずっと働いて、夫名義のローン支払いの半額ぐらいを負担していないと贈与税がかかるのでしょうか?
・どこかで購入時に妻の頭金で名義割合を決めていた場合、のちに妻が主婦になった場合は、登記の割合を変更しないといけないのでしょうか?
・妻側が主婦でいたり、パートで働いたり、
縁があれば数年後にまた会社員になったりと、収入にばらつきがある場合、その度に登記の割合を変更?
・妻が主婦の間は夫名義のローン支払い口座に半分くらいのお金をいれていけば、
2人で支払っているとみなされますか?
名義は半分づつなのに、夫の負担分のローン支払いまで、2人の給与で支払い続けないといけないというのは、なんだか不公平感を感じてしまいます。
少しの現金なら、すべて夫の名義一本でいいですが、
今回は多額の頭金(亡父からの相続)ということもあり、
身内からも必ず、出した分の割合は名義をもらうように言われています。
このようなケースの場合は、どのように取り決めるのが、よろしいかと思われますか?
先生方、どうぞよろしくお願い致します。
まろんぱんさん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
-
私も同じ意見です
はじめまして! 税理士の林と申します。
最初から最後まで、まったく奥さんの仰る通りだと思います。
1)いざ、住宅の購入手続き前に色々と
調べていたところ、共有名義の妻が主婦である場合、
その先、残りのローンは夫だけの支払いで、
妻は収入がないので、夫から妻への贈与になるという情報がありました。
購入時に半分の費用を出しているからこその
半分の名義だと思いますし、
残りのローンは半分の名義になっている夫のものなので、
夫の給与からだけの支払いでいいんじゃないかと素人目には思えてしまうのですが、
間違っているのでしょうか?
ANS. 誰がそんなこと言っているのですか(怒)
2)土地建物の共有名義を維持するには、
妻側はずっと働いて、夫名義のローン支払いの半額ぐらいを負担していないと贈与税がかかるのでしょうか?
ANS. かかりません
3)どこかで購入時に妻の頭金で名義割合を決めていた場合、のちに妻が主婦になった場合は、登記の割合を変更しないといけないのでしょうか?
ANS. 必要ありません
4)妻側が主婦でいたり、パートで働いたり、
縁があれば数年後にまた会社員になったりと、収入にばらつきがある場合、その度に登記の割合を変更?
ANS. そんなこと聞いたことがありません。
5)妻が主婦の間は夫名義のローン支払い口座に半分くらいのお金をいれていけば、
2人で支払っているとみなされますか?
ANS. そもそも、そういうことをする必要性がありません
6)名義は半分づつなのに、夫の負担分のローン支払いまで、2人の給与で支払い続けないといけないというのは、なんだか不公平感を感じてしまいます。
ANS. 私もそう思います
7)少しの現金なら、すべて夫の名義一本でいいですが、
今回は多額の頭金(亡父からの相続)ということもあり、
身内からも必ず、出した分の割合は名義をもらうように言われています。
このようなケースの場合は、どのように取り決めるのが、よろしいかと思われますか?
ANS. あくまで資金出所で考えますので、夫2分の1、妻2分の1だと思います。
補足
登記を行う専門家は司法書士ですので、詳しくはそちらでお尋ねください。
私は、税務の分野で考えますが、5000万円の負担が夫2500万円・妻2500万円の場合、登記も夫2分の1、妻2分の1としなければ贈与税が発生するものと考えます。
条文等は調べておりません。あくまで常識で考え、ご回答差し上げました。
何かありましたら、またご連絡ください。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング