対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
ファイナンシャルプランナー
-
契約者は?
2007/11/06 04:46
- (
- 5.0
- )
マル子さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
その保険の契約者はマル子さんご自身ですか?
契約者と引き落とし口座がマル子さんでしたら生命保険料控除の申請が出来ます。
もし親御さんでしたら、契約者と口座を変更しましょう。そうすれば来年は申請できますね。
詳細はこちら国税庁のHPで確認してみましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
マル子 さん
わかりました!
ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A