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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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一般ブリーダーの場合

2007/11/18 18:32

一般ブリーダーの場合で、生命保証をしていない、とのことが前提となっているのが本件の特徴です。
事前に生命保証をしていないので、この価格とは聞いていないので、隠れたる瑕疵が問題となるのは一般の場合と同じです。
しかし、生命保証をしていないとの特約が付されているので、賠償額としては、売買代金と裁判に持ち込んだ場合の実費相当額くらいしか請求できないのではないかと思います。

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この回答の相談

一般ブリーダーの「隠れた瑕疵」に対する責任

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/11/04 02:35

初めまして、下の方でショップから買われたワンちゃんの
ショップが負うべき責任についてのご解答を拝見したのですが
私どもの場合は愛犬登録団体と動物取扱業者に登録を済ませている
… [続きを読む]

atsuko_aaさん (東京都/40歳/女性)

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