対象:労働問題・仕事の法律
村田 英幸
弁護士
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報告したほうがよいでしょう
2007/10/25 05:26
従業員として、あなたは上司に報告すべき義務があると思われます。新規事業部の上司でよいでしょう。
従業員の引き抜きは刑罰はありませんが、不正競争防止法の対象になり、差止、損害賠償の対象になります。引き抜きにとどまらずに、営業秘密を持ち出している場合には、刑罰の対象となりかねません。
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