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対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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社会保険の扶養について

2007/10/19 11:09
(
5.0
)

葉月様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

退職後は下記に該当すれば社会保険(健康保険と年金保険)の扶養にお入りになれます。
社会保険の扶養の条件は、申請後の収入が年間130万円未満、1月当たり108,333円未満、失業給付が1日あたり3,612円の要件に該当すれば入れます。手続きはご主人の会社で申請すればOKです。

ただし、退職後に失業保険を受けられると推察します。この場合、3,612円を超えていれば扶養には入れません。ご自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

一方所得税の扶養の条件は、本年度の葉月様の給与が103万円以上の場合はご主人の扶養に入れません。記載内容から、103万円は超えていると推量しますが、もし103万円未満の場合は、ご主人の年末調整の書類に扶養者の確認書類が入っていますから、それに記載の上提出下さい。

評価・お礼

葉月 さん

丁寧でわかりやすい回答を頂き感激しています。
不安が一つ減ったおかげで、また新たな一歩が踏み出せそうです。
質問をして本当に良かったです。ありがとうございました。

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この回答の相談

退職後の家計

マネー 家計・ライフプラン 2007/10/19 09:54

29歳、既婚、子供なしの女性です。
5年間正社員として働いてきましたが、今年3月末に「うつ病」と診断されました。4月は有休を使って休み、5月から休職期間に入って傷病手当金を支給されています。
会社の規定で… [続きを読む]

葉月さん (埼玉県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

傷病手当金、失業給付と扶養について (ファイナンシャルプランナー) 2007/10/19 16:55
傷病手当金は非課税です! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2007/10/21 13:04

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