対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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傷病手当金、失業給付と扶養について
葉月さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
傷病手当金ですが、退職前から受給している場合は退職後もそのまま継続して受給できます。お病気が良くならない場合は最初にもらい始めてから1年6ヶ月です。
退職日に傷病手当金を受給していることが前提になります。(その日に残務整理などで仕事をしてはもらえなくなりますので要注意。)
ただしこの手当てがある間はご主人の扶養にはなれません。(失業給付と同じ考え方です)ですから2ヶ月のばせるのであればのばしたほうがいいと思います。
退職して扶養に入れないということは国民年金と国民健康保険料が発生します。
失業給付ですが、傷病手当金をもらうということはお仕事が出来る状態ではないと思います。
治ってから求職活動をするのであれば延長の手続きをしておくといいでしょう。
ただし延長手続き中であっても失業給付をもらうつもりであったら扶養に入れない健保組合もあるので確認したほうがいいと思います。
税制上の扶養であれば傷病手当金は非課税となりますので、3月までの収入が103万円以内であれば扶養、つまりご主人の配偶者控除が受けられます。
早く良くなられることをお祈りしています。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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