対象:年金・社会保険
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受給時の時効は5年です
はじめまして、seima様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
山中先生の回答のとおり、保険料納付は遡れるのは原則2年です。
ご指摘の内容は、社会保険庁のミスで本来受けられるものを受けていなかったので、過去の分がまとめて支払われた、というものではないでしょうか。
ちなみに、受け取るときの時効は5年ですので請求忘れのないようにしなければなりません。
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この回答の相談
今年の春から夏にかけて滞納していた年金が過去2年までしか支払いが出来なかった制限が撤廃されたとテレビで見たように記憶しています。
これは、今まで年金に加入していなかった60歳の人が過去40年分の年金の保険料を一括で支払う事が可能という事でしょうか?
よろしくお願い致します。
seimaさん (兵庫県/33歳/男性)
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