対象:年金・社会保険
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受給時の時効は5年です
はじめまして、seima様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
山中先生の回答のとおり、保険料納付は遡れるのは原則2年です。
ご指摘の内容は、社会保険庁のミスで本来受けられるものを受けていなかったので、過去の分がまとめて支払われた、というものではないでしょうか。
ちなみに、受け取るときの時効は5年ですので請求忘れのないようにしなければなりません。
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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過去2年分がルール
seima様
ご質問ありがとうございます、ファイナンシャルプランナーの山中 伸枝です。
さて、ご質問の件ですが、現状のルールでは滞納していた保険料の後払いが認められているのは過去2年分となっています。
ただし、保険料の免除申請または学生納付特例を利用の場合、保険料は過去10年分まで支払うことができます
保険料の支払いが免除される、第3号被保険者の未届け分については、救済措置が取られ過去の分も認められることになっています。
上記の通り、ケースごとに条件が違うのが現状です。
(現在のポイント:-pt)
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