大家の都合で引っ越す場合 - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅賃貸

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

1 good

大家の都合で引っ越す場合

2024/02/12 00:39

不動産コンサルタントの野口です
結論から、申し上げますと、「貸し手の都合で立ち退く場合は、これに要する費用等は貸し手の負担とする」と言う、通念上の条項があります。
但し、以下の点を点検をして下さい。
 1)賃貸契約書が、定期賃貸契約書になっていないか?契約時に近い将来、建替える、売却する、自己で利用するなどが予想された場合、貸し手は2年限りなどの期間を予定していて、2年間限りの定期賃貸借契約とするかとがあります。今一度契約書を見直してください。
 2)新居の入渠費用とは、敷金、保証金などさしていらっしゃるのでしょうが、転居する万勝ン等が、現在のマンションより、条件(立地、広さ、家賃等)同一程度であれば、請求できるでしょう。差額、差異がある場ある場合は交渉次第です。
 3)引越をお考えておられても、交渉上、こちら側からすんなりと承諾しない事です。気が進まない気持ちを伝えて、最後は立退料的なものを要求しましょう。通常家賃の2~3か月分は請求できます。
個別のことは------→http://www,iriscon,co,jp

定期賃貸借契約
立退料
賃貸借契約

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

大家都合での引っ越しについて

住宅・不動産 住宅賃貸 2024/02/10 01:24

昨年2月に妻と二人暮らしをするために名古屋市内の築44年のマンションを借りました。賃貸借契約は2年間、個人所有のオーナー物件です。しかし今月に入ってからその大家さんから直接 この物件を購入しな… [続きを読む]

ながさん (/35歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

家主の度重なる条件変更、家賃交渉 kumkumさん  2018-11-10 12:58 回答1件
宅建士による重要説明の後、キャンセルできるか いもけんぴさん  2022-01-24 22:22 回答4件
事業用賃貸借契約について 私はがんばるぞさん  2016-11-14 15:03 回答1件
退去時の借主負担について Cielさん  2007-08-22 17:36 回答1件
賃貸マンション購入について ワインカクテルさん  2018-02-05 23:16 回答1件