対象:年金・社会保険
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佐藤 広一
社会保険労務士
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健康保険等の切り替えについて
murasakiさま
ご質問にお答えいたします。
被扶養者の年収要件は確かに130万円ですが、正社員となった時点で就職先の健康保険制度に加入することになりますから、年収要件はその時点までで事足ります。つまり、就職後の収入まで算入して年収ベースに固執することはないわけです。
保険料を遡及して支払う義務は生じませんのでご安心ください。
ただし、就職して健康保険の被保険者となった際にはご主人の会社に対してもその旨を通知する必要はあります。そのままだと、健康保険証が2枚所持することにもなりますし、家族手当が支給されている場合はその要件に抵触する場合があります。
よろしくお願い申し上げます。
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この回答の相談
130万円以内の予定で主人の扶養に入っていますが、パートの仕事がつまらないので、正社員になりたくて現在仕事をさがしています。
ただ、この1年、月に10万円ちょっとで働いていて、ここで正社員で仕事が… [続きを読む]
murasakiさん (千葉県/42歳/女性)
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