対象:住宅・不動産トラブル
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注文住宅の解約について教えて下さい
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、請負契約の解除について、民法では注文者は解約時までにかかった費用を請負者に払うことで解約できるとあります。
この点が請負の解約についての基本になります。
したがって、請負者にはかかった費用を算出してもらうことになります。
ただ、住林の解約時の条件については設計費用の規定など、一律でかかった費用を請求するには少し無理があるケースも存在します。
たいした計画図でもないのに、1.5%を請求するということが想定されます。
また、契約履行のために要した費用および損害の請求も、金額を相当額吹っかけてくるかと思いますが、そもそも契約履行のために要した費用、例えば、パースや契約書作成、営業や設計士の労費はメーカーの営業経費にあたるので、その請求は認められない場合が大半です。
もし、請求があったとすれば、その詳細な明細書を請求して検証する必要があり、請求内容の妥当性や整合性をチェックすることです。
加えて、損害ともありますが、1件の契約事案で本来、会社利益が得られたはずがなくなってしまったので、その分の利益を損害として注文者に請求する場合があります。
これは、いわゆる「得べかりし利益の損失」があったからというものです。
建物が完成していえば、請負額の2割は利益があったから、その分を払えという感じです。
こちらも実際のところ請求されても、認められない場合が多く見かけられます。
こうした点を鑑みながら、ご自身の場合はどうかといえば、ご指摘の通り、外部で頼んだ場合の敷地調査費用と自分の貼付印紙代、それに加えて過少の損害金として数十万程度が妥当かと思います。
もし、解約をしたい理由が住林側の落ち度にあれば、先方からの請求は最低限、例えば敷地調査費用程度が妥当でしょう。
いい加減な営業担当の態度や予算に合わない設計を何度も行う設計者というものであれば、先方の落ち度が理由で解約という流れにはなります。
当方では、過去に何度となく請負契約の解約事案の個別のご相談を受けますが、不当な請求をしてくるHMもありますので、充分にご注意されてはと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
それでは、何とぞ宜しくお願い致します。
■アネシスプランニング(株)寺岡 孝
http://www.anesisplan.co.jp/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
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評価・お礼
banira さん
2020/07/27 16:53
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
現時点で、林業さんからの返事はありませんが、その返事次第では、再度のご教示いただくかもしれませんが、その時はどうぞよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
現在住友林業と契約しております。
しかし、今後追加がでそうなこと、予算を超えた契約のため金額的に負担を感じ出したため解約することを決意しました。
工事請負契約の内容です。
第26条… [続きを読む]
baniraさん (京都府/57歳/女性)
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